簡易課税の仕組みを利用する

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簡易課税の仕組みを利用する

例えば企業が設備投資を行った場合には、多額の課税仕入れが想定されますので、みなし仕入率を利用することが不利になります。 この簡易課税を利用する場合でも、免税の仕組みを利用するで開示をしたような仕組みが効果を発揮します。

人材派遣会社を別会社として作った場合を想定してみます。人材派遣会社には、人件費分+αの金額が外注費が支払われます。その売上 高が3,000万円であったとし、人件費を2,900万円と想定します。 3,000万円の売上に際し、収受した消費税は150万円である一方で、2,900万円の人件費を支払う時には消費税は支払いません。結果、原則課税では 3,000万円×5%=150万円の納税が行われるのですが、この人材派遣会社、簡易課税を選択すれば、みなし仕入率として50%の仕入税額控除が可能と なります。

結果、消費税の納税額は、150万円×(1-50%)=75万円、負担は半分になります。

簡易課税制度とは

消費税の課税売上に対して課税仕入が占める割合(業種毎に90%〜50%:みなし仕入率といいます)により消費税の納税額を決定する方法で、実際の課税仕入れを計算しないために、メリットが出る場合もあれば、デメリットとなる場合もあります。

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