売上を下げる方法

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売上を下げる方法

売上を下げる方法(売上を来期以降に回す方策)

利益に対する法人所得税は、諸外国と比べて高い税率です

来期に販売をすれば、売上は当然下がります。この時に問題となるのは、売上を下がったことにしておこうという類の範囲です。出来心でつい、という考えがちですが、この売上の除外行為は脱税です。そんなことを放任するわけには行きません。
そこで、売上の計上基準を考えると、物を引渡したら、売上を計上しなければならないとあります。
つまり「今期は予約を受け付けるだけに留めて、来期になって商品をお届けすすれば、売上は合法的に来期のものとなる」のです。

売上の計上基準の変更

売上の計上基準の見直しも重要です。商品を先方に発送し、発送伝票と共に売上計上をしている会社では、売上の計上時期を先方の納品日(検収した時)に変更することにより売上が減少します。
検収により返品が発生するような企業では、この変更による効果は絶大です。
仕切計算書到着基準の採用を検討する。仕切計算書到着基準とは、委託販売の際に委託先から「これが売れたよ」という仕切計算書が到着するまでは売上を計上しなくても良いというものです。この基準は便利な基準です。是非、現場に応用してみてください。

敷金の償却

不動産を賃貸すると多くの場合に敷金の償却規定が存在します。モデル契約書では、存在しない敷金の償却ですが、賃借人が賢くなった今日、原状回復費 用ではクリーニング代も取れない可能性が存在します。そんな大家を救う手立てとして、敷金の償却規定が存在するのですが、税金の上では、敷金の償却規定は 契約時に収益計上しなければなりません。
そこで、そのような契約には、以下のような工夫を取り入れて収益計上額を引き下げる努力をしてみてください。

改良前)
敷金の償却、敷金の2割‥これでは契約時に2割が売上計上となります。

改良後)
敷金の償却、本契約締結後1年以内は1割、2年目以降は2割、これであれば、契約時には敷金の1割が収益計上、2年目は残りの1割となり、分割が可能となります。(勿論、1年目に退室する場合には、1割しか償却が取れませんが、その場合にはあまり汚されてもいない筈ですので実害は少ないのではないかと思われます)

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