自宅は240u、事業用地は400uの範囲で土地の評価額が最大で80%引きになる制度です。この規定は是非、利用してください。
この規定を想定する限り、要件が明確になっていますので、要件に合致するように生前に対策を講じていくのですが、意外と見落としが ちなのが地価の有利不利です。少しでも地価が高い土地で評価減を採用したいので、面積が大きい事業用地の400uを狙って80%評価減を採用してくださ い。
被相続人から、相続又は遺贈により取得した財産のうちに、次に該当する宅地等がある場合、そのすべての個人が取得した当該宅地等のうちの一定の面積までの部分のうち、その個人が取得した宅地等をいいます。
■被相続人等の「事業用宅地等」「居住用宅地等」
相続開始の直前において、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの
■「国の事業用宅地等」
相続開始の直前において、国の事業の用に供されていた宅地等で、一定の建物の敷地の用に供されているもの